★2014★トピックス

■論考を更新しました
事件簿より〜天国へ届けた賃金
事件簿より〜犯罪被害者の葛藤
月報司法書士10月号「特集 登記業務と破産否認の相関 〜 財産分与と否認」

■静岡県司法書士会で「消費者契約法改正試案」を取りまとめました! 
→ 「消費者契約法改正試案」
→ 「消費者契約法改正試案・現行法対照表」


■静岡県司法書士会で「相続・遺言・成年後見」に関する書籍を発刊します!
一般の方向けにQ&A形式でわかりやすく解説します。 2015年3月発刊予定。現在、編集作業を進めています。ご期待ください!!

■ご注意ください!! 〜 会社・法人の登記手続きが変わります!

現在、法務省は、商業登記手続きの改正作業を進めております。
今回、法務省から示されている改正案は、会社・法人の経営者や総務担当の皆さんに大きく関係する内容を含んでいますので、改正作業の動向には十分にご注意ください。

★役員選任登記★
 会社・法人の役員選任登記手続きでは、これまで、一部の場合を除き印鑑証明書や住民票を法務局へ提出する必要はありませんでした。
今回の改正案では、本人確認を徹底する趣旨から、原則として住民票の提出を必要としています。

★代表者辞任登記★
 会社・法人の代表者の辞任による退任登記には、これまで、辞任届へ押印する印鑑に制限はありませんでした。
  今回の改正案では、辞任の真意を確認する趣旨から、原則として会社実印あるいは個人実印を押印し、印鑑証明書を提出することを必要としています。

★旧姓の併記★
会社や法人の役員の氏は、これまで、戸籍上の氏によることとされていました。
今回の改正案では、女性の社会進出を登記面からもサポートする趣旨で、旧姓の併記を認めています。


■2014年講演歴(予定含む)
2014年
★ 2/27(木) 全日本不動産協会静岡県支部 様 
「民事信託の活用」
★ 3/15(土) 静岡県司法書士会 様 
「賃料未払による建物明渡し請求訴訟の論点整理」
★ 6/14(土) 静岡県司法書士会 様 
「司法書士による会社破産申立ての実務」
★ 7/ 3(木) 静岡県労働者福祉協議会浜松支部 様 
「改正相続税法の概要」
★ 9/16(火) 静岡県労働金庫 様 
「権利書を紛失した場合の登記申請手続き」
★ 9/26(火) 静岡県司法書士会浜松支部人権委員会 様 
「免責不許可事由が存在する破産申立て」
★11/20(木) 静岡県司法書士会浜松支部業務研究委員会 様 
「外国公文書の真正担保 〜 台湾相続登記の事例を通じて」
★11/21(金) 北の大地の会 様 
「民事信託の活用」
★12/13(土) 日本司法書士会連合会様 
消費生活相談セミナー「地方消費者行政活性化の経緯」
2015年
★ 1/20(火) 全日本不動産協会静岡県支部 様 
「任意後見制度の活用」
★ 2/ 5(木) 静岡県司法書士会 様 
消費者問題シリーズ研修「消費者裁判手続特例法の概要」
★ 2/20(金) 静岡県司法書士会 様 
相談員研修「離婚に関する相談への対応」

◆安心して老後を過ごすための支援をします〜任意後見契約〜 
 今は元気!でも将来万が一認知症などで判断能力が低下してしまったら、財産の管理は・・・、生活はどうなるのか不安・・。そんな不安は任意後見契約を利用することで解消することができます。任意後見契約は将来に備えた制度です。
 ・介護サービスを利用してできるだけ自宅での生活を継続したい。
 ・いつか老人ホームや高齢者向けの賃貸住宅への入居が必要となったときは手続きを頼みたい。
 ・将来は信頼できる専門家に資産の管理をまかせたい。
 ・入院が必要となったとき対応してもらいたい 。
 ・葬儀や死後のことが心配。
以上のような不安がある方はお気軽にご相談ください。
任意後見制度は自己決定権を最も尊重する制度であると言われています。
司法書士法人浜松総合事務所が任意後見人となって、将来の不安を解消し、希望の生活が送れるように力を尽くします。葬儀や納骨など死後の事務も含め人生の最後まで支援を行うことが可能です。
詳細については当事務所までお問い合わせ(電話053-432-4525)ください。  

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